茨木市議会 2020-09-09 令和 2年民生常任委員会( 9月 9日)
また、離婚届横のブースに、子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A等の関係パンフレット等を配架し、周知を行っております。 ○大村委員 今、質疑をさせていただいた養育費のことについて、きょうの朝のホームページの内容では、ホーム画面の「くらし」の画面から「結婚・離婚」というところを開いていくと、それについての文言が掲載されておりました。
また、離婚届横のブースに、子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A等の関係パンフレット等を配架し、周知を行っております。 ○大村委員 今、質疑をさせていただいた養育費のことについて、きょうの朝のホームページの内容では、ホーム画面の「くらし」の画面から「結婚・離婚」というところを開いていくと、それについての文言が掲載されておりました。
さらに、本市では、A4の用紙をきちんと、養育費についてや、また、面会権についても書いていただいているので、これは他市に比較しても、きめ細かい対応をしていただいてることに感謝を申し上げたいのですけれども、離婚届出用紙の中に、きちんと、子どもの養育に関する合意書作成手引のQ&A、国がつくっているものなんですけれども、これもご活用くださいというような趣旨が離婚届の中に、きちんと書き込んでいるような自治体もあるのですけれども
離婚家庭の配布物については、現在、本市では、児童扶養手当の事前相談者に養育費相談センター作成のリーフレット「養育費・面会交流」や法務省作成の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を配布しており、各種制度説明に関しては網羅しているものと考えますが、明石市の「こどもと親の交流ノート」のような離婚後の親子の交流に主眼を置いたものは配布していません。
最後に、本市における養育費確保に向けての取り組みといたしまして、離婚届の配付時に法務省が作成しております、子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aをお渡しするとともに、離婚前の御相談時には養育費と面会交流の取り決めについての重要性を御説明しております。
◎青木浩之 福祉・子ども部長 市民課において、離婚届をお渡しする際にも、子供の養育に関する合意書作成の手引というような、法務省発行の参考資料も入れていただいております。福祉のほうには、児童手当とか、児童扶養手当、必ずそのほうに手続、窓口にお越しになられますので、その際の聞き取りによりまして、必要な情報を提供し、そういう手続についてはしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。
このパンフレットには、子どもの養育に関する合意書作成の手引やQ&Aや合意書のひな形もついています。あくまで離婚の際の参考資料で、作成、提出という義務はありませんけれども、資料を読むことで、落ちついて子どもの養育について考えるいい機会であります。 このパンフレットの交付状況も含め、離婚時における子どもの養育についての市の情報提供などの取り組み内容をお伺いいたします。
○東井こども政策課長 養育費問題に対する市の取り組みについてでございますが、養育費の確保につきましては、離婚前の取り決めが重要でありますことから、法務省作成の子どもの養育に関する合意書作成の手引きを市民課窓口に設置するとともに、市ホームページに当該手引きへのリンクを掲載しております。
また、チェック欄に記載するのみで、具体的な取り決めがなされていないケースも多かったため、法務省によって平成26年10月から、子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aというパンフレットが作成され、全国の自治体の窓口で離婚届と一緒に配布されることとなりました。
法務省でも子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aを作成していますが、本市でも同様の取り組みを行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 ○川本均議長 児童部長。 ◎中野勝児童部長 ひとり親家庭の自立支援の取り組みといたしまして、これまでの母子・父子自立支援員による相談に加え、平成29年4月から毎月1回、元家庭裁判所調査官等の専門相談員による養育費・面会交流相談を実施しております。
また、連帯保証人による業務移行につきましても当該調理員の意向確認、顧問弁護士等による合意書作成の法的妥当性の検証等を重ねながら取り組んだ結果、給食を一日も欠かすことなく支障なく提供できたものであり、かつ、当該調理員の雇用についても継続することができ、調理員からは、他市のパート従業員はもっと給料の支払いがおくれていたと聞いているが、門真市は私たちの話を聞いてくれ、迅速な対応で一番最初に会社を変更してくれたと
法務省では、この取り組みを参考に「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を作成し、昨年10月より全国の自治体に配布し、本市におきましても、市民窓口グループで希望者に配布しているところでございます。
現在、吹田市と対象企業との間で、地下水汚染の拡散防止及び浄化措置を実施する合意書作成の最終協議中とのことですが、現時点での協議状況をお教えください。 ○奥谷正実議長 環境部長。
理事者の説明の後、委員から 環境部所管分として 南吹田地域地下水汚染拡散状況調査業務について 1 地下水汚染の拡散状況 2 地下水浄化対策の今後の方向性 3 市に浄化を行う法的義務がないにもかかわらず、浄化を行おうとする理由 4 南吹田地域の地下水汚染の原因者として蓋然性が非常に高いと市が認識している事業者との合意書作成に向けた協議を記録した文書の有無 5 同事業者との協議の進捗状況及び協議における